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【社会保険労務士】 記事一覧


  • 社会保険労務士の基礎知識
    社会保険労務士とは、労働社会保険関係の法令に精通し、企業の需要に応じて労働社会保険に関する適切な指導を行うことができる専門家です。社会保険労務士は、労働・社会保険に関する諸法令に基づき、依頼者に代わって行政機関への提出書類や申請書などを作成したり、提出を代行したりするほか、企業の人事や労務に関するコンサルタントとしての活動も行っています。社会保険労務士の実際の業務には、どのようなものがあるのでしょうか?社会保険労務士は、会社設立から解散までの間に必要な労働・社会保険のさまざまな手続きのすべてを、事業主に代わって行っています。年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどを、個人に代わって行うこともあります。人事・労務に関するコンサルタント業務も、社会保険労務士の重要な業務のひとつです。社会保険労務士は、雇用管理、就業管理、人事管理、賃金管理、福利厚生、安全衛生、教育訓練、労使交渉といった人事・労務管理上のいろいろな問題について、その企業の実情に応じた適切なアドバイスを行っています。社会保険労務士と呼ばれるためには、社会保険労務士法に基づき毎年実施される社会保険労務士試験に合格して実務経験を積み、社会保険労務士名簿に登録される必要があります。...
  • 特定社会保険労務士とは
    「特定社会保険労務士」というのは、紛争解決手続代理業務に係る研修を受けて試験にパスした社会保険労務士です。つまり、紛争解決手続代理業務は、一般の社会保険労務士にはできず、特定社会保険労務士のみが行うことができるということになります。そのほかの、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や提出手続きの代行、事務処理、帳簿書類の作成、相談・指導といった業務内容については、一般の社会保険労務士でも特定社会保険労務士でも、行うことは可能です。平成17年(2005年)6月10日に、社会保険労務士法が一部改正され、社会保険労務士業務が拡大されることになりました。特定社会保険労務士も、この法改正により定められたものです。平成17年の法改正ではまた、社会保険労務士による労働争議の不介入条項が撤廃されました。この条項の削除については、かなり長い年月を擁したものですが、弁護士法72条が存在しているため、社会保険労務士が労働争議に介入することに関しては、いまだ制限があるという状態に変わりはないようです。社会保険労務士が労働争議に積極的に介入できるようになるためには、さらなる法改正が必要であると言えるかもしれません。...