社会保険労務士の資格を取ると、1労働・社会保険に関する書類を作成し、行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する手続きを代行する。
2行政機関の調査・処分に関しての、主張・陳述を代理する。
3労働社会保険諸法令に基づき、事業の帳簿書類の作成や労務管理を行う。
4個別労働関係紛争解決促進法に基づき、都道府県労働局の紛争調整委員会において、紛争当事者に代わり、意見の陳述等を行う。
などの業務があります。
これらの業務は、社会保険労務士の資格あるものだけでなく、行政書士登録者も行っているのです。
ゆえに社会保険労務士の資格を取っても、新規開業は難しく、社会保険労務士の有資格者の7人に1人は受託事業所がないといった、飽和状態なのです。
社会保険労務士の資格を取るための受験資格は、1大学の一般教養科目修了者、短大・高専の卒業者。
2公務員で労働社会保険諸法令の事務に従事した期間が通算して3年以上、行政事務に3年間以上従事した者。
民間企業や労働組合で労務担当や労働社会保険諸法令の事務に通算3年以上従事した者。
3行政書士等の一定の資格をもっている者。
となっていて、行政書士が社会保険労務士も兼ねるのが多いのも、うなずけます。
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