金融機関を通して、個人で住宅ローンを組んだり、あるいは、事業を営んでいる方が、事業資金を借り入れたい、と考えている場合、先述のように、金融機関に、土地や建物といった不動産を担保として差し入れる場合が多いのですが、こういった場合、土地や建物といった不動産の所有者の名義人が変わったり、あるいは、銀行側に、抵当権や、根抵当権をつけなければならなかったり、と、土地や建物といった不動産の権利関係に変動が生じます。
こういった、土地や建物といった不動産の権利関係に変動が生じた場合、法務局に権利関係の変更について届けなければならないのですが、権利関係が複雑になってくると、自分で処理するのは、面倒なものです。
こういった場合、不動産の権利関係の専門家である、司法書士の先生にお願いして処理をしてもらう場合が多いです。
司法書士は、国家資格であり、不動産の権利関係の専門家なので、不動産を利用して、金融機関を通じてお金を借り入れる場合、不動産の権利関係について分からないことがあったら、司法書士の先生に相談してみるといいのではないでしょうか。
不動産を担保にとる銀行側でも、不動産の権利関係について分からないことは、司法書士の先生と相談しつつ、案件の処理を進めています。
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