もし住宅ローンが支払えなくなったら自己破産する以外に道はないのでしょうか。
自己破産したなら財産を全て処分して債権者の配当に充てなければなりません。
せっかく買った住宅も他人のものになってしまいます。
個人再生法は住んでいる家を処分することなく個人の生活を再建させる方法です。
個人再生法の最も大きなメリットは差し押さえの危険性がなくなることです。
将来利息の免除や元金も減額することができます。
家を手放すことなく債務を整理できるのです。
この法律は相手方(ローン会社)の同意がなくても、裁判所の許可を得られればローンの支払い期間を延長できる法律です。
ただし、元金や利息など支払うべき金額がカットされる性格ではないことに注意してください。
個人再生法の説明をしましたが、決して勧めているわけではないことをご理解ください。
ローンは返済するのが義務です。
最初から返済するつもりがない人はローンを組む資格がありません。
この制度を利用するには裁判所が「再生計画案」を認可する必要があります。
安易な利用はできないものと肝に銘じてください。
ローンはあなたの生活を豊かにするものであり、苦しくするものではありません。
それを決めるのはあなたしかいません。
[前の記事]・手数料
[この記事]・個人再生法
[次の記事]・金利入門