株式の取引をして、株の売却益があった場合は、確定申告をしなければならないのですが、投資家の負担を軽減するために、証券会社で口座を開く時は一般口座のほかに「特定口座」という口座を選択することが出来ます。
特定口座は一つの証券会社に一つだけ開くことが出来ます。
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があるので、どちらかを選択しなければなりません。
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いは確定申告の有無と言えるでしょう。
簡単に言いますと、「源泉徴収あり」の場合は証券会社が株の売却毎に譲渡損益を計算して自動的に所得税・住民税を源泉徴収するので、確定申告は不要です。
でも他の口座と損益通算する場合などは、確定申告をすることも可能です。
「源泉徴収なし」の場合は、株の売却益がある場合は、確定申告が必要になります。
ただし年収2千万円以下で、1ケ所から給与が支払われていて、株式売却益を含めた給与以外の所得が20万円以下の給与所得者は、確定申告が不要です。
しかし医療費控除や住宅ローン控除の確定申告をする場合には、株式売却益が20万円以下であっても、その株式売却益を含めて、確定申告をはなければなりません。
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