せっかく手に入れた住宅。
しかしそのローンが支払えなくなったら…。
人生はなにが起こるかわかりません。
「いざ」というときのために返済不能になったときの知識は持っているほうがよいでしょう。
返済不能への対応を知っていてこそ自分に最適なローンが組めるというものです。
ローンにも公的と民間の2つがありますが、今回はローンの支払いが滞り、住宅金融支援機構(旧:住宅金融公庫)から「催告書をもらった」「担保不動産の競売開始決定をもらった」などローンの支払いができなくなったときの対応につてご紹介します。
まず、公的機関ですから遠慮をしないで「相談すること」をお奨めします。
返済期間の延長など対策をアドバイスしてくれます。
全体的な流れとしては6ヶ月の督促のあと、機構の債権は保証協会に移ります。
つまりその後は保証協会が返済を求めてくるのです。
保証協会は「任意売却」「競売手続き」へと対応を進めますが、売買が成立したとしても債務がゼロになることはほとんどありません。
その場合民事再生法や自己破産など対策はいくつかありますが、大切なのは「ローンを支払える範囲内で借入をする」ということです。
そして危険を感じたら恥ずかしがらず見栄を張らずに正直に金融機関に相談することです。
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